| パート・アルバイト用の就業規則を作成すべき? | 
           
          
            |     正社員のほかにパート・アルバイトを雇用しているのだが、パート・アルバイト用の就業規則を作成すべきなのだろうか・・・。 | 
           
          
              正社員用の就業規則を作成していても、パート・アルバイト用の就業規則を作成している企業はあまり多くありません。 
              要するに、正社員用の就業規則をそのままパート・アルバイトにも適用させているという場合が多いのが現実です。 
             
              この場合の注意点と、パート・アルバイト用または派遣社員・契約社員用など、雇用形態に応じて就業規則を作成するメリットを記載していきます。 
             
            
            
              
                
                  正社員用の就業規則をパート・アルバイトにも適用する場合の注意点 
                   
                  
                  
                    
                      
                        就業規則の内容がそのまま適用されます 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    正社員に定められている具体的な処遇条件がそのまま適用されます。 
                                    特に問題が多いのが、定期昇給・賞与・退職金規程を定めている場合には、パート・アルバイトにも適用しなければならないという点です。 
                                    事業主は、パート・アルバイトに対して退職金を支払うということを予定していないため、思わぬ問題が生じる可能性があります。 | 
                                   
                                
                               
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                  雇用形態に応じて就業規則を作成するメリット 
                   
                  
                  
                    
                      
                        雇用形態ごとに処遇条件を定めることができます 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    パート・アルバイト用の就業規則を作成する場合には、はじめから作成するというのではなく、正社員の就業規則と異なる部分についてのみ新たに定めるという方法が一般的です。 
                                    この方法により、雇用形態ごとに異なる就業規則を作成することで、あらかじめ問題点を防止することができます。 
                                    新しくパート・アルバイト用の就業規則を作成した場合には、当然周知させる必要性があります。 | 
                                   
                                
                               
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                  一部の従業員が適用を受ける就業規則を作成する場合 
                   
                  
                  
                    
                      
                        @全従業員の過半数で組織する労働組合の意見を聴衆します 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    一部の従業員に適用する就業規則であっても、全従業員の過半数で組織する労働組合の意見を聴衆する必要があります。(労働組合がなければ全従業員の過半数代表者)。 
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                        A努力義務として、適用を受ける従業員の過半数代表者の意見を聴衆すること 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    労働基準法上に定められた義務ではなく、努力義務になります。 
                                    こちらは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆるパートタイム労働法)に規定されています。 
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              以上が、就業規則を雇用形態ごとにわけた時の注意点とメリットです。 
              パート・アルバイトを多く雇用している場合などはあらかじめ就業規則を分けて作成したり、正社員用の一部分については適用しないなどの修正を加えた方が後々トラブルになりにくいと考えてください。 
             
            
            
            
            
            
       
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